株式会社更別企業
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浄化槽保守点検・清掃事業
浄化槽は微生物の働きで「し尿」や「し尿と生活排水」を処理する装置です。
日頃の管理や使用方法が悪いと機能が低下し、悪臭がでたり報酬類の状態が悪化し、環境を汚染する原因となります。
保守点検清掃法定検査が浄化槽法により義務づけられています。


保守点検
浄化槽の機能を充分に発揮させる為に浄化槽の内部や周辺機器の作動状況や放流水の水質を調べ、異常や故障が発生しないよう、定期的に保守点検を行う必要があります。保守点検は都道府県に登録した業者の浄化槽管理士(国家資格)が行います。
【主な点検項目】
1.スカムの返送又は移送や逆洗浄及び清掃時期の判断などの汚泥の管理
2.送風機の点検や空気量の調整
3.装置や機器類の調整・修理
4.消毒剤の補給
5.シーディングなどの微生物の管理
6.放流水質のチェック

【浄化槽の上手な使い方】
ブロアー(モーター)の電源は切らないで下さい
  → 酸素を必要とする微生物が死滅し、水質が低下し悪臭が発生します
洗剤を多量に使用しないで下さい。特に塩素系・酸性の洗剤はご注意下さい
  →微生物が死滅し、水質が低下し悪臭が発生します
トイレにトイレットペーパー以外のものを流さないで下さい
  →清掃時期を早めてしまいます
野菜くずや油を流さないで下さい
  →浄化槽への負担が大きくなり機能が発揮できなくなります
浄化槽の上部や周辺に物を置かないで下さい
  →いつでも点検や清掃ができるようにして下さい

清 掃  更別村・中札内村・豊頃町・幕別町・芽室町・鹿追町許可
槽内に汚泥が溜まりすぎると浄化槽の機能が低下していきます。そのため汚泥を除去し、槽内を洗浄する必要があります。清掃は市町村から浄化槽清掃業の許可を受けた業者が行います。
@汚泥を汲み取ります A浄化槽内を洗浄 B張り水をして清掃完了です
その他浄化槽本体の破損など、保守点検では見えない槽内の状況を確認します。

法定検査
浄化槽内部は専門的な装置であり、また地域の環境に放流されるという公共的な立場から、第三者(指定検査機関)による検査を受けなければなりません。
法定検査には、新しく浄化槽を設置して使用した後6ヶ月〜8ヶ月の間に検査を受ける7条検査と、毎年1回検査を受ける11条検査の2種類があります。
法定検査についてご不明な点は社団法人北海道浄化槽協会までお問い合わせ下さい。

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